申請にあたっての注意事項

以下に該当する場合は、補助金が交付されません。補助金が交付されない場合を想定し、あらかじめ、発注(予定)先と取扱いについて合意しておくようにお願いします。

  • 事業期間内(最長令和9年2月19日(金)まで)に、支払含め補助事業が完了しない場合
  • 従業員等一人当たりの平均給与支給月額(賃上げ環境整備型は平均時給単価)の引き上げが3%未満となった場合
  • 「パートナーシップ構築宣言」を行わなかった場合
  • 企業支援課長が別に定める経営診断を受診しなかった場合(賃上げ環境整備型のみ)

鳥取県賃上げ・生産性向上支援補助金とは

どんな制度ですか?

厳しい経営環境が続く中にあっても、一定水準以上の賃金引上げを行う県内中小事業者等が行う生産性向上等に資する設備投資、人材育成等を支援し、事業拡大と持続的な賃金の引上げによる地域経済の好循環を実現していくことを目的とした補助金です。例えば、下記のような取り組みを支援します。

  • 工場の生産性向上を目指した施設改修や機械装置の導入
  • 業務効率化を図るために行うシステム導入
  • 販路拡大を目指したホームページやパンフレットの作成
  • 人材育成のために行う従業員の人材育成研修の受講 など

補助対象者は?

次に掲げる事項すべてを満たす事業者が対象です

  1. 中小企業等経営強化法(以下「強化法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者(従業員を1名以上雇用していること)等で事業者であること(※)
  2. 鳥取県内に主要な事業所を有すること

※非営利法人等も対象となる場合がありますので別途お問い合わせください。

補助要件は?

以下は収益力強化型・大規模成長投資型の要件です。賃上げ環境整備型の要件は、下の※をご覧ください。

  1. 従業員等一人あたりの平均給与支給月額を3%以上(大規模成長投資型は5%以上)引き上げること(詳細は交付要綱又は募集要領をご覧ください)
  2. パートナーシップ構築宣言を行った者
  3. 付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額のいずれかについて、3年間で9%以上伸びることが見込まれること
  4. 従業員等一人当たりの賃金が継続的に増加することが見込まれること

※3.および4.は大規模成長投資型のみ必要です。
※賃上げ環境整備型の要件:(1)賃金が低い層の従業員等の平均時給単価を3%以上引き上げること (2)パートナーシップ構築宣言を行うこと (3)企業支援課長が別に定める経営診断を受けること。詳細は鳥取県ホームページをご覧ください。

補助率や補助金上限について

区分は賃上げ環境整備型、収益力強化型、大規模成長投資型の3つがあります。
それぞれ補助率や上限額が異なります。下の表は収益力強化型と大規模成長投資型です。

スクロールできます
区分収益力強化型 大規模成長投資型
概要持続的な賃金の引上げを目指すために行う生産性向上、省力化、自動化、販路拡大、人材確保・育成等の取組にかかる経費の一部を助成する。持続的な賃金の引上げを目指すために行う大規模成長投資(生産性向上や事業拡大)の取組にかかる経費の一部を助成する。
補助率1/2(従業員等一人当たりの平均給与支給額を5%以上引上げた場合は2/3)
企業支援課長が別に定める経営診断を受けた小規模企業者
(※経営診断の実施内容や申込手続きは【鳥取県経営力向上経営診断推進事務局】のホームページをご確認ください。)
2/3(従業員等一人当たりの平均給与支給額を5%以上引き上げた場合は3/4)
1/2
補助金
上限額
補助金上限額は常時使用する従業員数に応じて以下のとおりです。
ア 常時使用する従業員数が20 人未満の場合、2,000 千円
イ 常時使用する従業員数が20 人以上30 人未満の場合、3,000 千円
ウ 常時使用する従業員数が30 人以上40 人未満の場合、4,000 千円
エ 常時使用する従業員数が40 人以上の場合、5,000 千円 
小規模企業者以外 15,000 千円
小規模企業者 7,500 千円
※従業員数による区分なし

賃上げ環境整備型:補助率 1/2(小規模企業者は2/3)、補助金上限額 1,000千円。詳細は鳥取県ホームページをご覧ください。

※小規模企業者について
小規模企業者は、常時使用する従業員の数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20 人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主をいいます。
常時使用する従業員数は、補助事業実施計画書の提出日時点の人数とします。事業認定後、交付決定までの間に小規模企業者となった場合も中小企業者として取り扱います。

よくある質問

過去に持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金を活用した企業も申請できますか?

過去に「物価高騰に立ち向かう経営力向上・賃上げ事業者支援補助金」、「持続的な経営力向上・賃上げ事業者支援補助金」及び「鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金(本補助金)」のいずれかの補助金の交付を受けた者であっても、申請いただくことが可能です。 ただし、過去に補助金の交付を受けた場合、直近で交付を受けた当該補助金の実績報告時の賃金引上げ以降の連続3か月を基準期間とし、従業員等一人当たりの平均給与支給月額を再計算し、当該金額から3%以上引き上げることが必要です。 ※賃上げ環境整備型は、過去に本補助金の交付を受けた方は申請できません。賃上げ環境整備型の交付後に、収益力強化型・大規模成長投資型を申請することは可能です。

パソコンは補助対象になりますか?

パソコン、タブレット、スマートフォンなどの汎用品は、専ら補助事業のために活用されるかどうかの確認ができないため、原則、対象になりません。

自動車は補助対象になりますか?

専ら補助事業のために活用されるかどうかの確認ができないため、原則、対象になりません。 補助事業のために車両を改良等する場合、その改良にかかる経費については対象となる場合があります。 詳しくは、事務局にお問合せください。

みなし残業代は給与に含まれますか?

含まれません。みなし残業代や固定残業代は、平均給与支給額の算定から除いてください。

専従者は、賃金引上げの対象となりますか?

原則、対象となりません。 当該専従者が雇用保険に加入されている場合、対象となる場合があります。 法人の場合の家族従業者についても同様です。 詳しくは事務局にご確認ください。

申請から認定までにどのくらいの期間がかかりますか?

収益力強化型については、書類の不備等がなければ、申請から2~3週間程度で認定となります。 大規模成長投資型については、申請日の翌月の審査会を経るため、申請から1カ月から1カ月半程度で認定となります(審査会で事業計画が妥当と審査されることが前提です。)。 賃上げ環境整備型は、収益力強化型と同様に随時認定です。 それぞれ申請から認定までに一定程度時間がかかりますので、申請はなるべく早めにお願いします。

補助金は個人事業主も対象ですか?

個人事業主の方も、鳥取県に主要な事業所がある中小企業者(従業員を1名以上雇用していること)であれば対象となります。

鳥取県商工労働部企業支援課
(鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金事務局)

住所〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話0857-26-7988
FAX0857-26-8078
E-mailkigyou-shien@pref.tottori.lg.jp