応募される方

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目次

認定までの手続きの流れ

募集期間について

収益力強化型:令和8年1月26日(月)から令和8年6月30日(火)まで
大規模成長投資型:令和8年1月26日(月)から令和8年6月30日(火)まで
※ただし、予算がなくなり次第終了となります。

認定時期(予定)について

収益力強化型:随時
大規模成長投資型:認定申請日の翌月下旬(審査会を毎月下旬に開催予定)

※早期着手が必要な事業者は早めに申請してください。 特に、大規模成長投資型については、認定が翌月下旬となるため、事業期間を考慮してください。 認定を待たずに、認定申請日(事業実施計画書の提出日)以降に補助事業に着手いただくことが可能ですが、審査会の結果、認定とならない場合がありますので、補助事業の着手は、原則、認定後としてください。

STEP
認定申請書類の入手

本補助金の認定申請に必要となる事業実施計画書は以下のダウンロードボタンから入手してください。

様式第1号

補助事業実施計画書

様式第1号 別記1

賃金引上げ計画の計算書

様式第1号 別記2

賃金引上げ・生産性向上経営計画書

様式第2号

補助事業収支計画書

様式第2号 別記

県外発注理由書

※賃金引上げ・生産性向上経営計画書(様式第1号別記2)は大規模成長投資型のみ必要です。
※県外発注理由書(様式第2号別記)は県外発注がある場合のみ必要です。

STEP
事業実施計画の作成

持続的な賃上げに向けて取り組む内容を決めて、必要経費を算出してください。
※算定にあたっては、見積書など積算の分かる書類をご用意ください。

補助対象経費の区分と内容

スクロールできます
区分内容
建物費 (建物附属設備及び構築物含
む。)
専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
機械装置費専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
上記に付随して行う機械装置の改良、据付け又は運搬に要する経費
システム導入費専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用(クラウドサービス利用料を含む。)に要する経費
技術導入費本事業の実施のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
専門家経費本事業の実施のために依頼した専門家に支払われる経費
外注費本事業の実施のために必要な加工、設計、デザイン、検査、調査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
知的財産権等
取得関連経費
本事業で開発又は提供する新製品・サービス等の事業化に当たって必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
広告宣伝・販売
促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービス等に係る広告(パンフレット、動画、写真、サイト等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、営業代行利用等に係る経費
人材育成費本事業の実施のために必要な教育訓練や講座受講等の受講に係る経費
人材確保費本事業の実施のために必要な人材確保に向けた取組(会社説明会の開催、求人広告掲載等)に係る経費
その他上記のほか本事業の実施のために必要と認められる経費であって、商工労働部長が必要と認める経費
補助対象経費の区分と内容
STEP
賃上げ計画の作成

令和6年10月以降で任意に設定する賃金引上げ前3か月と比べ、従業員等一人当たりの平均給与支給額を3%(大規模成長投資型は5%以上)以上引上げる計画を作成してください。
対象となる従業員や賃金については補助金交付要綱または募集要領をご確認ください。

STEP
その他の必要書類の用意

補助金の認定申請にあたっては、次の添付書類をご用意ください。

様式書類の種類
直近(1期分)の決算書
※大規模成長投資型のみ
事業者の概要がわかる資料等
(事業者の概要はパンフレット等でも可)
補助事業内容が分かるもの
(導入したい機械、システムの内容、展示会の内容、研修内容 等)
基準期間の組織体制・従業員の数・配置を示した資料
任意様式基準期間の賃金台帳の写し等
(任意様式。直接雇用ではない派遣労働者については、派遣元との契約及び支払、個別派遣労働者の勤務実績に関する資料等)
申請日前1か月以内に発行された事業所別被保険者台帳の写し
企業支援課長が別に定める経営診断の実施結果の写し
(収益力強化型であって、小規模企業者が申請する場合のみ)
補助対象経費の積算が分かる資料(見積り書等)
※取得価格(消費税込み)又は効用の増加価格が 50 万円以上の建物費、機械、器具、システム、サービス等については、原則として相見積りを行い、各見積書を添付してください。
任意様式上記の他、事業実施計画を説明するために必要な書類
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認定申請

電子申請

電子申請を行う場合、以下のリンクの申請フォームから申請をお願いします。
申請にあたっては、事業者としての利用者登録が必要です。
利用者登録後は、フォーム上で必要な項目(事業者名,担当者氏名、連絡先等)の入力をいただき、必要書類を添付してください。データ添付にあたっては、予め必要書類を圧縮し、ひとつのファイルとしたうえで添付いただきますようお願いします。
申請後は、担当者より受理した旨をフォームに入力いただいた連絡先にご連絡いたします。

【電子申請先】:https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=19777

郵送など

郵送等による申請を行う場合、以下の送付先に送付(当日消印有効) またご持参ください。
【申請書類等の提出先(郵送又は持参)】
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
鳥取県商工労働部企業支援課(持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金事務局)

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事業認定

申請後、2週間を目安(申請書類の不備がある場合、2週間以上かかることもあります。)に認定通知が届きます。 認定を待たずに、認定申請日(事業実施計画書の提出日)以降に補助事業に着手いただくことが可能ですが、認定に係る審査の過程で補助対象事業(経費)として認めら れない場合がありますのでご注意ください。

補助事業の変更

軽微か重要かを問わず、変更が生じそうな場合は、早めに事務局へご相談ください。
次のいずれかに当てはまる場合は、重要な変更として県の変更承認が必要となります。


<重要な変更>

  • 認定額の増額 (補助率の変更によるものは除く。)を伴う変更
  • 認定額の5割以上の減額を伴う変更
  • 交付目的の達成に支障が生じ、又は事業効率の低下をもたらすおそれのある事業計画の変更(大規模成長投資型から収益力強化型への変更を含みます。収益力強化型から大規模成長投資型への変更はできません。)
  • 補助事業の実施期間の変更
  • 本補助事業の中止又は廃止

お問合せ・申請先について

お問合せ

鳥取県商工労働部企業支援課(鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金事務局)
電話 0857-26-7988(平日9時から17時)
ファクシミリ 0857-26-8078
電子メール kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp
ホームページ:https://www.pref.tottori.lg.jp/318420.htm

申請先

電子申請:https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=19777

郵送・持参:申請様式をダウンロードしてお送りください。

郵送・持参先

〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
鳥取県商工労働部企業支援課(鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金事務局)

鳥取県商工労働部企業支援課
(鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金事務局)

住所〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話0857-26-7988
FAX0857-26-8078
E-mailkigyou-shien@pref.tottori.lg.jp
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