補助対象者は?
次に掲げる事項すべてを満たす事業者が対象です
- 中小企業等経営強化法(以下「強化法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者(従業員を1名以上雇用していること)であること
- 鳥取県内に主要な事業所を有すること
強化法第2条第1項に規定する会社又は個人の事業規模
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| 主たる業種 | いずれかを満たすこと | ||
| 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
| 製造業、建設業、運輸業その他の業種(以下の業種以外) | 3億円以下 | 300人以下 | |
| ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 | |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
| サービス業(以下の3業種を除く。) | 5千万円以下 | 100人以下 | |
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 | |
対象となる法人の種類については、下表を参考にしてください。
| 対象となる法人 | 原則として対象とならない法人 |
|---|---|
| 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社、農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る)、企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会、一般社団法人 | 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、経済産業省を除く他省庁が監督官庁である組合 |
